女性理事者問題

大阪弁護士会副会長 阪 口 祐 康

友新会の皆様、いつも大変お世話になっております。あれだけ暑かった夏が過ぎ去ったかと思うとあっという間に肌寒い季節になりました。私の任期も残り5か月となりました。

私の担当の中の大きな課題は、「新システム(新会員専用サイト/新総合情報システム)」と「女性理事者に関するPT答申書への対応(以下「女性理事者問題」といいます)」の2つです。

残り5か月でこの2つの大きな課題に道筋をつける必要があります。

前回、前々回と新システムに関することを書かせていただきましたので、今回は、女性理事者問題について触れさせていただきます。

この問題には、大きくいって3つの論点([1] 会則に「女性理事者が2名以上となるよう努めなければならない」という規定を新設すること、[2] 女性会員が理事者に就任することを支援ないし促進する新しい機関を大阪弁護士会に設けること、[3] 会派間申し合わせの実現)があります。

私は、この問題で7月、9月に各会派の幹事会を回り、各派幹事の皆様のご意見をお聞きしてきました。また、男女共同参画推進本部の方々からもこの問題についてのご意見をお聞きしてきました。ご参考までに、この問題に関するプロジェクトチームの答申書とそれに対する賛否両論を整理したPDFを末尾に添付いたします。

2020年度執行部は、この問題に関する対応について就任当初(就任前)から議論を重ねてきましたが、上記関係各所からのご意見を踏まえて、今般女性理事者問題に対する基本的な対応方針を決めました。

この点につきましては、先日(10月26日)の「友新会執行部と語る会」で述べさせていただきましたが、11月17日12時からの友新会幹事会で正式にご説明させていただき、この問題に関する2020年度執行部の基本的対応方針についてのご意見をお聞きしたいと思っています。

是非、この問題に興味をもっていただき、友新会内でご議論を深めていただくとともに、2020年度執行部の対応方針にご理解・ご支援をお願いいたします。

以上