執行部嘱託弁護士設置規則

(目的)

第1条 本規則は、本会に執行部嘱託弁護士(以下、「嘱託弁護士」という。)を置くために必要な事項を定めることを目的とする。

(嘱託弁護士の設置)

第2条 本会に、幹事長及び副幹事長(両者を合わせて以下「執行部」という。)の職務を補助するため嘱託弁護士を置く。

(選任)

第3条 嘱託弁護士は、本会の会員の中から幹事会の議を経て幹事長が委嘱する。

(員数)

第4条嘱託弁護士の員数は1名とする。

(任期)

第5条 嘱託弁護士の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとし、再任時の任期は1年とする。

(職務)

第6条 嘱託弁護士は、幹事長の指示により、執行部の職務のうち次に掲げる事務を受託して行う。

1 資料の管理

2 執行部が主催する行事の準備に係る事務

3 幹事会の準備に係る事務

4 一斉メール・メーリングリストの管理

5 名簿の管理

6 年会費の請求、寄付金の募集、及び入金確認に係る事務

7 その他前各号に付随又は関連する事務

(報酬)

第7条 嘱託弁護士に別に定めるところにより報酬を支給する。

附則

第1条 本規則は、令和3年4月1日から施行する。

第2条 令和3年に選任する嘱託弁護士の任期は、本規則第5条の定めにかかわらず、その任期は令和4年12月末日までとする。