第1章 総則
第1条 本会は、友新会と称する。
第2条 本会は、大阪弁護士会所属弁護士の有志で組織する。
第3条 本会は、法令及び司法制度の改善に関する調査研究を行ない併せて会員の親睦と修養に努め、弁護士としての品位の向上を図り、かつ弁護士会の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 法令の改善に関する調査、研究
(2) 司法及び行政に関する制度並びに裁判及び検察の運用について、適正を期するための調査、研究
(3) 弁護士会の活動に関する調査、企画、研究
(4) 科学及び文化諸団体との連係
(5) 講習会、座談会の開催
(6) 機関雑誌の発行
(7) 会員の親睦に関する催し
(8) 会員の福利、厚生
(9) その他必要な事業
第2章 会員
第5条 本会に入会するには、会員2名の紹介により幹事会の承認を受けなければならない。
第6条 会員は、本会に会費を納めなければならない。ただし、大阪弁護士会顕彰規則第2条及び第3条により弁護士会費を徴収しないこととされている会員及び入会初年度の会員については、この限りでない。
2 会費の額は、総会で定める。
3 会費の納入方法及び減免については、幹事会で定める。
第7条 本会の目的に甚だしく反する会員は、総会の決議により除名することができる。
第3章 役員
第8条 本会に役員として、幹事長1名と副幹事長5名を置く。
第9条 幹事長は、本会の事務を統轄し、本会を代表する。副幹事長は、それぞれ幹事長を補佐する。幹事長に事故のあるとき又は幹事長が欠けたときは、その予め指名する副幹事長が幹事長の職務を代行する。
第4章 幹事会
第10条 本会に幹事会を置く。
第11条 幹事会は、役員と24名以上の幹事並びに次条の委員会(選考委員会を除く。)の委員長で組織する。
2 幹事会は、幹事長が招集して議長となり、会務の重要事項を審議する。
3 幹事会の議決は、幹事会に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前3項に定めるもののほか、幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事会で定める。
第5章 委員会
第12条 本会に次の各号に掲げる委員会を置く。
(1) 研究委員会
(2) 企画調査委員会
(3) ホームページ委員会
(4) 会報委員会
(5) 親睦委員会
(6) 業務対策委員会
(7) 新人交流委員会
(8) 組織活性化委員会
(9) 選考委員会
2 委員会は、委員長1名、副委員長2名以上並びに15名以上の委員で組織する。委員長は、各委員会の事務を統轄し委員会を代表する。副委員長は、各自委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代行する。但し、選考委員会の組織については、別に定める「大阪弁護士会役員候補者等推せん規則」(以下「推せん規則」という。)による。
第13条 次の各号に掲げる委員会は、それぞれ当該各号に定める活動を行う。
2 選考委員会の権限については、推せん規則に定めるところによる。
第14条 本会に、総会の決議を経て、本会の重要事項を審議するための特別委員会を設置することができる。
第6章 評議員会
第15条 本会に評議員会を置く。
第16条 評議員会は、議長、副議長1名ずつ及び20名以上の評議員で組織する。
第17条 議長は、評議員会を統轄しこれを代表する。副議長は、議長を補佐し、議長に事故のあるときは、その職務を代行する。評議員会は、会務の重要事項について幹事長の諮問に応答し、且つ随時幹事長に意見を具申する。
第7章 相 談 役
第18条 本会に相談役を置く。
2 相談役は、法曹経験20年以上を有する者の中から10名以上を選任する。
第19条 相談役は、各自評議員会に随時出席して意見を述べる。
第8章 監 査 役
第20条 本会に監査役を置く。
2 監査役は、法曹経験10年以上を有する者の中から2名を選任する。
第21条 監査役は、決算報告を監査するほか、幹事会に随時出席して意見を述べる。
第9章 選挙
第22条 役員は、会員の中から就任する年の前年の臨時総会で選挙する。
2 幹事及び監査役は、会員の中から総会で選挙する。
3 委員、委員長、副委員長、評議員、評議員会議長、同副議長及び相談役は、会員の中から幹事会で選挙する。
第23条 選挙は、投票又はその他の適当な方法によることができる。
第24条 役員、幹事、評議員、相談役及び監査役は、互いに兼ねることができない。
第25条 役員、幹事、委員、評議員、相談役及び監査役の任期は、いずれも、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。但し、後任者が就任するまで、その職務を行なう。
2 選考委員の任期については、推せん規則に定めるところによる。
3 特別委員会の委員の任期は、選任されたときからその任務の終るときまでとする。
第10章 総会
第26条 定時総会は、毎年4月1日から6月末日までの間に開催する。ただし、やむを得ない事由により4月1日から6月末日までの間に定期総会を開催することが困難な場合は、7月以降に開催することができる。
2 臨時総会は、必要のあるときに、開催する。
第27条 総会では、会則に定める事項、会則の改正、会計事項その他の幹事長が必要と認める事項を審議する。
第28条 総会は、幹事長が招集する。
2 20名以上の会員は、議案及び招集を求める理由を記載した書面を幹事長に提出して、総会の招集を請求することができる。
3 前項の請求を受けた幹事長は、遅滞なく総会を招集しなければならない。
第29条 幹事長は、議長となり、議案を提出する。
2 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、総会の事務を統理する。
3 会員は、幹事会が認める場合は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「通信システム」という。)によって、総会に出席することができる。ただし、通信機器の故障等により、映像又は音声による認識が困難となった場合、通信システムを用いて出席した会員は、審議に加わることができない。
4 総会の決議は、出席した会員の過半数をもつて行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第11章 会計
第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終る。
第31条 本会の会計は、会費、寄付金その他の収入によって賄う。
第32条 幹事長は、就任後すみやかに予算案を作成し、当年度の定時総会において承認を受けなければならない。
2 幹事長は、予算案承認前といえども支出をすることができる。
3 幹事長は、年度終了後すみやかに当年度の決算報告を、監査役にしなければならない。
4 監査役は、決算報告を監査し、次年度の定時総会において、決算に関する意見を報告しなければならない。
5 幹事長は、次年度の定時総会において、決算につき承認を求めなければならない。
附則
1 改正会則は、総会で可決された日から施行する。
2 改正会則第2章第6条、第8章第20条、第21条、第11章第32条は、平成4年4月1日から施行し、その余の改正会則の第9章第22条、第24条、第25条は、即日施行する。
3 改正会則第3章第8条及び第9条は、平成5年度の役員から適用する。
附則
1 改正会則第5章第12条、13条及び第9章第25条は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正会則第4章第11条、第9章第22条は、平成7年4月1日から施行する。
附則
改正会則第3章第8条は、平成22年度の役員から適用する。
附則
改正会則第6条の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則
改正会則第5章第11条第1項、第12条第1項及び第13条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則
改正会則第2章第6条第3項の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則
改正後の第11条の規定は、平成24年12月20日から施行する。
附則
改正後の第26条、第28条、第29条並びに第32条第1項、第3項、第4項及び第5項の規定は、令和3年4月1日から施行する。