(趣旨)
第1条 本要綱は、友新会準会員規程(以下「準会員規程」という。)第2条及び第3条の規定に基づき、本会が準会員に対し行う機関雑誌等の配布及び各種会合等の案内、準会員が納入する会費の額その他の事項について定める。
(機関雑誌等の配布等)
第2条 本会は、準会員に対し、次に掲げる機関雑誌を郵送又はこれに準ずる方法により配布する。
一 本会の発行する機関雑誌
二 本会の委員会が発行する機関雑誌
三 その他本会が会員に対し配布する文書で、前二号に準ずるもの
2 本会は、準会員が希望する場合、準会員に対し、一斉ファックス送信を利用して、次に掲げる各種案内を配布する。
一 総会の案内
二 本会が開催する研究会、講習会、座談会、懇親会、旅行、各種会合その他の行事の案内
三 趣味の会・研究会運用準則に基づいて設立された趣味の会及び研究会の企画及び活動の案内
四 総会の案内
(準会員会費)
第3条 準会員会費は、年額3000円とする。ただし、前条第2項の案内を希望する場合は、年額5000円とする。
2 準会員は、本会に対し、毎年年度末までに前項に定める準会員会費を、本会が指定する口座に振り込む方法により納める。
(減免)
第4条 幹事会は、必要があるときは、前条の準会員会費を減免することができる。
附則
第1条 本規程は、平成24年4月1日から施行する。