友新会選考委員会運営細則

(趣旨)

第1条 この細則は、大阪弁護士会役員候補者等推せん規則(以下「規則」という。)第14条に基づき、選考委員会の運営に関し、必要な事項を定める。

(通信システムによる出席)

第2条 議長は、選考委員会の議を経て、選考委員が、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「通信システム」という。)によって委員会に出席することを許可することができる。

 前項の規定に関わらず、暴風、豪雨等の災害、感染症のまん延その他特別の事情により、選考委員が選考委員会の開催場所において出席することが困難と認められる場合には、議長は、選考委員会の議を経ずに、通信システムによって出席を許可することができる。

 前2項に規定する場合において、通信機器の故障等により、映像又は音声による認識が困難になったときは、通信システムを用いて出席した選考委員は、審議に加わることができない。

(選考対象者を募る方法等)

第3条 規則第11条第2項に規定する選考対象となる者を広く求めるための適当な方法とは、次の手順で行う方法をいう。

一 議長は、全ての会員に対し、第1回の選考委員会を開催した後速やかに、推せん候補者たるべき者として選考するか否かの対象となる者(以下「選考対象者」という。)を自薦又は他薦により募るための通知(以下「募集通知」という。)を電子メールその他の適当な方法により送信する。

二 議長は、全ての会員に対し、前号の通知を送信した後適当な時期において、再度、募集通知を発信するものとする。

 選考対象者に関する自薦又は他薦の申出は、議長に対し、文書又は口頭で行う。ただし、特定の者を自薦又は他薦する意思を明確に確認できるものでなければならない。

(選考対象者の意見を聴く機会の傍聴)

第4条 選考委員会において、推せん候補者たるべき者として誰を選考するかに関する決議(以下「選考決議」という。)に先だって、選考対象者の意見を聴く機会を設ける場合は、選考委員会の議を経て、選考委員以外の会員の傍聴を認めることができる。

(議決の定足数)

第5条 規則第13条第1項に規定する委員の定数は、当該議決の時点における選考委員(ただし、選考対象者である選考委員を除く。)の数とする。

(議決権)

第6条 選考対象者である選考委員は、選考決議に加わることはできない。

(議決の方法)

第7条 選考決議は、出席した選考委員の無記名投票の方法によって行う。

 選考決議以外の議決は、挙手によって行う。但し、議長は、出席委員の意見を聴いた上、別の方法を採ることができる。

 選考委員が、第2条に定めた通信システムによって出席する場合、議長は、選考委員会の議を経て、相当と認める方法で第1項の投票をさせることができる。但し、通信機器の故障等により、映像又は音声による認識が困難となった場合は、この限りでない。

 決議において、選考委員が賛成又は反対の意思を表示しない場合及び賛成又は反対の意思が不明な場合は、反対する意思の表示とみなす。

(立会人等)

第8条 議長は、選考決議の投票及び開票において、選考委員の中から選考委員会の承認を得て立会人を指名する。

 選考決議の開票は、立会人が同席し、議長及び副幹事長1名が行う。

 前2項の規定にかかわらず、選考決議が第7条第3項本文の方法によりなされる場合、議長は、選考委員会の議を経て、立会人を選任せず、又は選任された立会人に投票及び開票に同席させないことができる。

 前項の場合において、議長は、選考委員会の議を経て、立会人による投票及び開票の同席に代わる適切な方法をとるものとする。

 選考決議の投票の結果は、選考された者の氏名に限り公表する。

(議事の報告)

第9条 議長は、全ての会員に対し、選考委員会の議事の要領を電子メールその他の適当な方法で、速やかに報告するものとする。

附則

第1条 本細則は、令和4年4月1日から施行する。