友新会会則施行細則

第1条 この細則は、会則第6条3項に基づく会費の減免並びに会則第11条第4項に基づく幹事会の組織及び運営の方法について定めることを目的とする。

第2条 会則第6条第3項の規定による会費の減額または免除を行うことができるのは、当該会員が次の各号にいずれかに該当する場合とする。

一 疾病、高齢等により執務が不能又は困難となったとき

二 妊娠、出産、育児、介護等により休業するとき

三 「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)」に基づき公務員として採用されたとき

四 海外において、6か月以上継続して、勤務(公益活動に従事する場合を含む。)又は留学するとき

五 その他前各号に準ずる事情があるとき

第3条 幹事会は、減免の対象となる会員の申出に基づき会費の減免を決定する。但し、当該会員に申出をすることが困難な特別の理由がある場合には、この限りではない。

第4条 幹事会は、諸般の事情を考慮して、次の各号に掲げる事項を決定する。

一 会費を減額または免除の可否及びその期間

二 会費の減額または免除の期間

三 会費を減ずる金額

第5条 会則第11条第1項の幹事の選出にあたり、会員は、修習を経ていない会員及び司法修習生の修習修了の時期(以下「修習時期」という。)を同じくする会員をそれぞれ一の区分(以下「期」という。)とし、各期ごとに、幹事会で定める期限までに、次年度の幹事候補者1名(当該年度の9月1日(その時点で入会していない期については次年3月1日)における会員数が15名以上の期にあっては、2名)を互選し、幹事長に推せんしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次年度の役員又は会則第12条(1)から(8)までの各委員会の委員長(以下「役員等」という。)が選任される期は、その選任される人数の限度において、次年度の幹事候補者を推せんしないことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期については、修習時期が最も近い他の期と協議の上、合同して次年度の幹事候補者を推せんすることができる。

(1) 会員数が5名以下の期

(2) 他の期と合同して次年度の幹事候補者を推せんすることについて特段の事情があると幹事会が認めた期

4 幹事長は、各期の推せんに基づいて、幹事会の承認を得た上で、次年度の幹事候補者を決定し、総会に諮るものとする。

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期について、前条第1項の期限までに幹事候補者の推せんがなされないときは、幹事長は、幹事会の承認を経て、当該各期の幹事候補者を任意に決定し、又は決定しないことができる。この場合において、幹事長は、当該期に属する会員の意向を尊重するものとする。

(1) 修習を経ていない会員が属する期

(2) 修習終了後50年を経過した会員が属する期

(3) 幹事候補者を推せんしないことについて特段の事情があると幹事会が認めた期

第7条 幹事長は、幹事会の議を経て、幹事が、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「通信システム」という。)によって幹事会に出席することを許可することができる。

2 幹事長は、暴風、豪雨等の災害、感染症のまん延その他特別の事情により、幹事が、幹事会の開催場所において出席することが困難と認められる場合には、通信システムによって出席することを許可することができる。

3 前項に規定する場合において、通信機器の故障等により、映像又は音声による認識が困難となったときは、通信システムを用いて出席した幹事は、審議に加わることができない。

附則

本細則は、令和3年4月1日から施行する。