友新若手会規約

第1章 総 則

第1条

本会は、友新若手会と称する。

第2条

本会は、友新会に所属する弁護士(準会員を含む)のうち、司法修習を終了した者であって、次に掲げるものをもって組織する。

1 司法修習52期以前

司法修習終了の日が属する会計年度の開始の日から起算して10年を経過していない者

2 司法修習53期以後

司法修習終了の日が属する会計年度の翌年度の開始の日から起算して10年を経過していない者

第3条

本会は、友新会の若手会員相互の積極的な交流及び親睦を図るとともに、本会員の研鑽と業務環境の改善を図ることを目的とし、あわせて弁護士会及び友新会の発展に寄与するものとする。

第3条の2

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

1 法令の改善に関する調査、研究

2 司法及び行政に関する制度並びに裁判及び検察の運用について、適正を期するための調査、研究

3 弁護士会並びに友新会の活動に関する調査、企画、研究

4 科学及び文化諸団体との連係

5 講習会、座談会の開催

6 会員の親睦に関する催し

7 その他、必要な事業

第3条の3

① 会員は、世話人会に退会届を提出することにより、本会を退会することができる。

② 第2条の要件を満たす者については、世話人会の承認を得て、本会に再入会することができる。

第2章 役 員、委員会、監査役

第4条

本会に、次に掲げる役員を置く。

1 世話人

2 世話人代表

第5条

① 世話人は、世話人会を構成する。

② 世話人は、会員の中から各期1名以上を総会の決議により選出し、世話人代表は、世話人会において世話人間の互選により1名を選出する。

③ 世話人に事故のあるとき又は世話人がかけたときは、世話人会は、新たに世話人を選出することができる。

④ 前項により選出された世話人は、選出後初めて行われる総会において選出につき承認を受けなければならない。

第5条の2

世話人代表は、本会の事務を統括し、本会を代表する。世話人代表に事故のあるとき又は世話人代表が欠けたときは、その予め指名する者が世話人代表の職務を代行する。

第6条

① 当該年度における役員の任期中に司法修習を終了した期については、世話人会が当該期の司法修習終了日以後速やかに当該期の世話人を選出する。

② 前項の場合は第5条第4項を準用する。

第7条

役員の任期は、選任された年の4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で就任した役員の任期については、就任した時が属する会計年度の終了までとする。

第7条の2

① 世話人会は、世話人代表が招集して議長となり、総会から委託を受けた事業の執行につき決し、世話人代表の職務の執行を監督する。

② 世話人会の議決は、世話人会の構成員のうち出席者の多数決による。可否同数のときは、議長が決定する。

第7条の3

本会に、総会の決議を経て、本会の重要事項を審議するために設置規則を定めて委員会を設置することができる。

第7条の4

① 本会に監査役を置くことができる。

② 監査役は、総会において、法曹経験8年以上を有する会員の中から1名を選任する。

③ 監査役の任期は、選任された年の4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で就任した監査役の任期については、就任した時が属する会計年度の終了までとする。

第7条の5

監査役は、決算報告を監査するほか、世話人会に随時出席して意見を述べる。

第3章 総 会

第8条

定時総会は毎年3月に開催し、臨時総会は必要ある毎に開催する。

第9条

① 総会は、世話人会の決定を経て、世話人代表が招集する。

② 会員は、10名以上の連署をもって、世話人代表に対し、総会の招集を請求することができる。

③ 前項の場合、世話人代表は、遅滞なく総会を招集しなければならない。

第10条

① 総会の議長は、世話人代表が務める。ただし、必要がある場合には、世話人代表は、世話人の中から議長を指名することができる。

② 総会の決議は、出席会員の多数決による。ただし、本規約の改正の決議は、出席会員の3分の2以上の賛成を要する。

③ 友新会の準会員は、総会における議決権を有しない。

④ 会員は、世話人会が認める場合は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「通信システム」という。)によって、総会に出席することができる。ただし、通信機器の故障等により、映像又は音声による認識が困難となった場合、通信システムを使用して出席する会員は、審議に加わることができない。

第4章 会 計

第11条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第12条

① 会員は、総会により定める年会費を納める。

② 会員は、次に掲げる場合に、年会費の減免を受けることができる。

1 疾病等により執務不能又は執務困難なとき。

2 妊娠、出産、育児、介護等により休業するとき。

3 「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)」に基づき公務員として採用されたとき。

4 公益活動のために6か月以上の期間にわたり海外勤務するとき。

5 友新会の準会員となるとき。

6 その他前各号に準ずるとき。

③ 年会費の減免を受けようとする会員は、世話人代表に対し、その旨の申出をしなければならない。

④ 年会費の減免の額及び期間は、諸般の事情に照らして、総会で定める。ただし、毎年度の最初の総会の決議により、世話人会で定めるものとすることができる。

第13条

会計事務は、世話人会において選出した世話人が担当する。

第14条

① 世話人代表は、就任後すみやかに予算案を作成し、当該年度の最初の総会において予算案の承認を受けなければならない。

② 世話人代表は、必要がある場合には、予算案の承認の前であっても支出をすることができる。

③ 世話人代表は、定時総会において、当該年度の概算による会計報告を行わなければならない。

④ 世話人代表は、次年度の最初の総会において、決算報告を行い、決算の承認を受けなければならない。

附 則

この改正規約は、平成18年4月1日から施行する

附 則

改正規約第2条ないし第3条の3、第5条ないし第6条、第7条の2ないし第7条の5、第10条及び第12条は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

改正規約第10条第4項の規定は、令和3年6月30日から施行する。