大阪弁護士会役員候補者等推せん規則

(候補者の推せん)

第1条 友新会会員(以下「会員」という。)であって、大阪弁護士会の会長又は副会長の候補者(以下「候補者」という。)となろうとする者は、この規則の定めるところにより友新会の推せんを受けなければならない。

 候補者の推せんは、総会の決議による。

(総会の決議)

第2条 総会は、推せん候補者たるべき者として選考委員会において選考された会員について、候補者として推せんするか否かの決議を行う。

 選考委員会が推せん候補者たるべき者を選考しないことを決定したときは、総会は候補者を推せんすることができない。

(決議の方法)

第3条 前条の総会の決議は、直接無記名投票により行い、投票総数の過半数の賛成により決する。

 前項の規定にかかわらず、会員が、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「通信システム」という。)によって出席する場合、幹事長は、相当と認める方法で投票させることができる。ただし、通信機器の故障等により、映像又は音声による認識が困難となった場合、通信システムを用いて出席した会員は、投票に加わることができない。

 第1項の投票は、推せん候補者たるべき者として選考された会員ごとにそれぞれ行う。

(推せん候補者決定の通知)

第4条 幹事長は、総会が推せん候補者を決定したときは、速やかにその氏名を全会員に通知しなければならない。

(選考委員会の構成)

第5条 選考委員会は、次の委員会をもって構成する。

一 会員の中から総会が選任した60名

二 幹事長及び副幹事長(前号の者を除く。)

(委員の選任)

第6条 前条第1号の委員(以下「1号委員」という。)は、毎年12月の総会においてその半数ずつを選出する。

(委員の任期等)

第7条 1号委員の任期は、選任された年の翌年の4月1日から2年間とする。

 第5条第2号の委員の任期は、当該職の在任期間とする。

 1号委員は、重任することができない。

(委員の選任方法)

第8条 1号委員の選任方法は、次のとおりとする。

一 会員(在任中の1号委員を除く。以下本条において同じ。)を10組に分け、各組から1名ずつの無記名による不完全連記投票により選任する。

二 前号の組分けは、総会の10日前において会員である者を、修習期前及び修習を経ていない会員について50音順に、ついで、それ以外の会員について修習の期の順ごとに50音順に作成した名簿により、幹事長が総会の前日までに作成する。

三 当選者は、各組ごとに得票の多い順に3名とし、複数の同一得票者があり各組ごとの定数を超えるときは、それらの得票者について抽選により決する。

(委員選任結果の報告)

第9条 開票は、幹事長及び副幹事長が総会後1週間以内に行い、幹事長は、速やかにその結果を全会員に報告しなければならない。

(選考委員会の議長)

第10条 選考委員会の議長は、幹事長があたり、幹事長に事故あるときは、委員の互選による。

(選考対象者の確認)

第11条 選考委員会は、推せん候補者たるべき者の選考に当たり、出来る限り多くの会員を選考の対象とするよう努めるものとする。

 選考委員会は、選考対象となる者を広く求めるための適当な方法を講じなければならない。

(選考委員会の権限)

第12条 選考委員会は、推せん候補者たるべき者を選考するか否か並びに推せん候補者たるべき者の数(但し、会長については1名)及び誰を選考するかを決議する。

(選考委員会の決議)

第13条 推せん候補者たるべき者として誰を選考するかに関する決議は、委員の定数の過半数が出席し、その過半数の賛成により行う。

 前項の場合において、議長は、議決に加わることができる。

 第1項に規定する決議以外の選考委員会の決議は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わることはできない。

(細則への委任)

第14条 第10条から前条までに規定するもののほか、選考委員会の運営に関して必要な事項は、幹事会で定める。

(再度の決定)

第15条 選考委員会は、第12条の決議をした後であっても、辞退又は事故によりその者が推せん候補者となれないことが明らかとなったとき、その他特別の事情が生じたときは、再度の決定をすることができる。

(選考結果の通知等)

第16条 幹事長は、選考委員会の第12条の決議を速やかに全会員に通知しなければならない。

 推せん候補者たるべき者として選考された者は、速やかにその略歴、意見等を記載した文書を幹事長に提出しなければならない。

 幹事長は、前項の文書が提出されたときは、速やかにその文書の写しを全会員に配付しなければならない。

(意見発表の会)

第17条 幹事長は、推せん候補者たるべき者として選考された者の意見等を全員に周知させるため必要があると認めたときは、これを発表する会を開催することができる。

(他の役員等の推せん)

第18条 大阪弁護士会の会長及び副会長以外の役員並びに各種委員会の委員等の候補者については、幹事会において推せんすることができる。

(選挙運動の禁止)

第19条 会員は、選考委員の選任及び推せん候補者たるべき者の選考について、他の会員及び選考委員に対し、選挙運動をしてはならない。

(事務の執行)

第20条 この規則に基づく事務は、幹事長が執行する。

附則

第1条 この規則は昭和45年5月1日から効力を有する。

附則

第1条 この改正規則は昭和62年4月1日から施行する。

附則

第1条 改正した第10条は即日(平成5年5月25日)施行する。

附則

(施行期日)

第1条 この改正規則は、平成6年4月1日から施行する。但し、第6条及び第8条の規定は、平成5年12月開催の総会の日から施行する。

(経過措置)

第2条 前条の総会では1号委員の全員を選任するものとし、改正後の第8条第3号の定めに拘らず、各組ごとに6名を当選者とする。この場合、その半数の委員の任期を1年間とし、1年任期の委員は抽選により決定する。

附則

第1条 改正された第8条第2号の規定は、平成23年12月1日から施行する。

附則

第1条 改正された第8条第2号の規定は、平成29年12月1日から施行する。

附則

第1条 改正後の第3条第2項及び第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則

第1条 改正後の第12条から第20条までの規定は、令和4年4月1日から施行する。