友新会慶弔規則

〔平成28年2月幹事会で承認、平成28年4月1日施行〕

(目的)

第1条 第1条 本規則は、本会会員の慶事及び弔事に関して、本会が祝金、香典等を贈呈する基準を定めることを目的とする。

(慶事)

第2条 本会会員が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、本会は、当該会員に祝金を贈呈する。ただし、同一会員につき各号を併せ1回限りとする。
 一 事務所独立
 二 パートナー就任

(弔事)

第3条 本会会員に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、本会は、遺族等に香典及び供花を贈呈して弔意を表する。
 一 会員の死亡
 二 会員の配偶者の死亡

2 本会は、前項の香典等のほか、弔電を送付する。

(その他の慶弔)

第4条 前2条に定める慶弔以外の慶弔が生じたときは、役員の協議により、適当な方法で慶弔の意を表することができる。

(要綱への委任)

第5条 本規則に基づき贈呈する祝金及び香典の額その他慶弔の実施に関する事項については、別途要綱で定める。

附則

1 本規則は、平成28年4月1日より施行する。

2 平成28年3月31日以前に生じた事由に基づく本規則の適用は、改正前の例による。