第1条 次に掲げる事由により友新会の会員でなくなった者は、申出により、幹事会の承認を得て、準会員になることができる。
一 請求による登録取消
二 所属弁護士会の登録換え
2 幹事会は、準会員について、友新会の目的に著しく反する行為があったと認める場合は、除名することができる。
第2条 準会員は、次に掲げる事項につき、会員に準じた扱いを受けることができる。
一 友新会の発行する機関雑誌及び各種案内の配布を受けること
二 友新会が開催する研究会、講習会、座談会、懇親会、旅行、各種会合その他の行事に参加すること
三 趣味の会・研究会運用準則に則って設立された趣味の会及び研究会の企画及び活動に参加すること
第3条 準会員は、準会員会費を納めなければならない。
2 準会員会費の額及び納入方法は、幹事会が定める。
第4条 準会員は、総会における議決権を有しない。
第5条 準会員は、友新会の役員、幹事、委員、評議員、相談役及び監査役に就任することができない。
第6条 準会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その地位を喪失する。
一 自ら退会の申出をしたとき
二 第1条第2項により除名されたとき
三 大阪弁護士会に再登録したとき
四 準会員会費を2年続けて納めないとき
第7条 本規程の施行前に第1条第1項各号所定の事由により会員でなくなった者についても、本規程を適用する。
附則
第1条 本規程は、平成18年1月1日から施行する。