趣味の会・研究会運用準則

第1条 友新会は、友新会の活性化、友新会会員間の親睦、友新会会員の業務知識の向上などを目的として、趣味の会、研究会の設立を促し、その活動を補助する。

第2条 友新会会員は、親睦委員会のもとに趣味の会を、研究委員会のもとに研究会を設立することができる。

2 趣味の会・研究会を設立しようとするときは、友新会会員3名以上が発起人となり、そのうち1名を代表者と定め、その会の名称及び代表者を幹事長に届け出て、幹事会の承認を得るものとする。

第3条 趣味の会・研究会の企画・催し物に要する費用は、参加者の負担とする。ただし、会合費(室料及びそれに準ずるものをいい、年5万円を限度とする。)と通信費については委員会費の中から支出することができる。

2 趣味の会・研究会が前項の会合費等の補助を求めるときは、使途を明らかにしたうえで、その属する委員会に申請し承認を得るものとする。

附則

1 既に設立されている趣味の会は、本準則第2条第2項の手続を経たものとみなす。

2 本準則は、平成16年11月10日から施行する。