第3回 エコアクション21に取り組みます

大阪弁護士会 副会長 藤 木  久

私たちは、限りある資源を大量に使用し、大量生産・大量消費・大量廃棄の社会システムによって、自然環境を破壊してきました。そのような中、かけがえのない地球環境を保全し、持続可能な社会を形成しようとする意識が強まり、温室効果ガス排出量の削減などに代表される環境保全の活動が世界的な流れとして定着しつつあります。わが国も、そのリーダーの1つとして、積極的に環境保全の活動を推進していますし、社会各層の様々な団体も環境保全に向けた活動を推進してきました。


当会は、2002年3月の臨時総会において、環境宣言を採択し、「弁護士会の活動や弁護士業務のあり方を真摯に見直し、環境への負荷を可能な限り低減するための行動計画を策定し実行する」旨を誓約するとともに、その理由中において、環境マネジメントシステムの導入を目指すことを宣言しました。


その後、環境宣言の精神は新会館の設計に生かされてきましたが、当会の業務や日常の会館利用などでは十分な施策がなされておらず、当会の積年の課題となっていました。


地球環境を保全し、持続可能な社会とするためには、社会を構成する団体・個人がこの観点から継続的な活動をすることが重要ですが、特に当会は、様々な意見書、声明や委員会活動などにおいて環境保全の重要性を訴えるとともに、外部に対しその施策を求めてきましたので、当会自身が環境マネジメントシステムを導入することが急務です。


そのため、当会は、環境マネジメントシステムのうち、エコアクション21の導入を目的として、その具体的作業に着手することとしましたが、環境マネジメントシステムは、当会の会務の運営や会館の使用方法にも影響することですから、全会的な理解と支援がなくては実行できません。そのため、平成21年6月16日の常議員会に、「エコアクション21の導入に取り組むこと」の宣言を議案として上程しましたところ、全員一致でご賛同を得ることができました。


「エコアクション21」は、環境省が策定したガイドラインに基づくものですが、中小規模の企業や団体でも導入が可能なように内容と手続が工夫されており、国内で約3500の団体が既に導入しています。


これによって、エコアクション21に取り組むことになりましたが、これだけでは意味がありません。環境保全の観点から、当会の環境方針、環境活動計画を策定し、それをもとにした具体的アクションを最低3ヶ月運用したうえで、エコアクション21の認証を申請することになります。そのためには、環境保全の観点から当会として何をなすべきかを策定しなければなりませんので、会員の皆さんや弁護士会職員の皆さんへアンケートを実施して、具体的なアクションプランを固めてまいります。会館の室温制限、紙使用量の削減、メールの活用、階段使用の励行などが課題となります。また、環境方針と環境活動計画の策定によって当会の基本方針が固まりますので、全会的な動きにするためにも、本年9月か10月に臨時総会を開催して会員の皆さんの決議を得たいと考えています。


環境保全はもう避けて通ることができません。何とぞ、皆さんのご理解とご協力をお願い申し上げます。

以上