第1回 住宅紛争審査会にあらたな取扱紛争が加わります―新法施行

大阪弁護士会 副会長 藤原 誠

大阪弁護士会 副会長 藤原 誠

4月1日に就任してから1か月半が経過しました。

できれば月2回のペースで記事を書きたいと考えております。

新しい話題を「ニュース」として、役員室の日常を「今日この頃」と題して作成していきます。

どうかよろしくお願いします。


[ニュース]

(新築住宅に保険!)-住宅紛争審査会に新しい取扱紛争が加わる-

新築住宅の売主が十分な資力を持たないため、瑕疵担保責任が履行できない事件(構造計算書偽造事件(いわゆる姉歯事件))が発生しました。このような事態に対処するために、「特定住宅瑕疵担保の履行の確保等に関する法律」(以下、履行確保法という)が公布され、その一部が今年の4月1日から施行されました。この法律は、新築住宅について、売主(宅建業者)および請負人(建設業者)の瑕疵担保責任を担保させるために、販売ないし建設実績に応じた金額を供託するか、指定された保険法人と保険契約を締結することを義務付けています。この義務化は平成21年10月1日以降に施行されます。

しかし、すでに保険法人の指定は施行されており、任意で新築住宅について保険契約を締結することはできます。

履行確保法は、この保険付住宅に関する紛争で、①売主および請負人と発注者・買主との建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争、②売主および請負人と保険法人との間の保険給付に関する紛争で保険法人から紛争処理の委託を受けた紛争を、住宅紛争審査会で取り扱うように規定しました。

この法律の施行による大阪弁護士会の規則等の改正を定期総会ではかることになっています。

新築住宅に関する新しい法律が施行され、弁護士会の会務が少し変わったことをお知らせします。


[今日この頃]

役員室には会長と7人の副会長が入っています。机の配置は、副会長が対面の2列で、会長が列の間の上座に位置しています。副会長は対面で座っているため、すぐに議論や相談ができるのはいいのですが、起案するためには相当な集中力が必要です。

会長の後ろ側に応接セットが置いてあります。ここで昼食をとったり、職員の方と打ち合わせをします。役員室の東側には、28人が座れるロングテーブルを置いた会議室があります。この会議室で、おおむね毎週月曜日の午前中に正副会長会を、毎週木曜日の夜に副会長会を行っています。

副会長会でまず議論して、正副会長会に議案を上程します。毎週金曜日に副会長会の資料を会長の自宅に発送しております。会長は週末にこの書類に目を通して、週明けの正副会長会に臨むことになります。

次回以降は役員室での日常生活に触れていきたいと考えております。お楽しみに。

以上