第15回 司法修習生に対する貸与制の(案)の概要

大阪弁護士会 副会長 藤原 誠

[ニュース]

(司法修習生に対する貸与制の(案)の概要)

平成22年11月から、司法修習生に給与を支給する給費制に代えて、修習資金を貸与する貸与制度が導入されます。今般その概要が(案)として示されましたので、ご紹介します。

(1) 資金の貸与は国(最高裁判所)が、貸与を希望する司法修習生に対し、その申請により貸与します。その期間は修習のため通常必要な期間中、一定額を毎月貸与します。

(2) 貸与の条件は、資力要件は設けず、無利息で貸与(返還期限を経過した場合は延滞利息を付す)し、保証人を立てる必要があります。

(3) 貸与額は、修習生が生活の基盤を確保して修習に専念できる程度の額とされており、数段階の貸与額(月額)が設定されており、修習生が選択する額を貸与することとなります。具体的には、①18万円程度、②23万円程度(①、②の貸与額は、特段の要件なく選択可)、③25.5万円程度(扶養家族あり又は住居貸借の場合に選択可)、④28万円程度(扶養家族ありかつ住居貸借の場合に選択可)(③、④は要件審査の上で貸与)となっています。

(4) 貸与の終了事由としては、非貸与者が貸与を辞退した場合、修習生を罷免された場合又は死亡した場合等です。

(5) 返還期間・方法等は、修習終了後数年間は返還を据え置き、その後、10年間の年賦により返還する。繰上返還を認める。正当な理由なく返還期限を経過した場合には延滞利息を付す。返還を遅滞した場合には、期限の利益を喪失し、残額を一括返還するものとなっています。

(6) 返還の猶予・免除については、被貸与者が災害、傷病その他やむを得ない理由により返還が困難となった場合は、返還の期限を猶予し、被貸与者が死亡又は精神若しくは身体の障害により返還できなくなった場合は、全部又は一部の返還を免除することができるとなっています。

以上は(案)ですので、変更の可能性があることを付言しておきます。

[今日この頃]

-役員室の環境-

以前にご紹介したように役員室で副会長は、南北に二列に並んで執務しています。会館は南側全面がガラスですので、太陽光がよくあたります。特に、冬至の近い今の時期は、太陽の高度が低く、午後になるとまともに太陽光が差し込みます。ご存知のように、会館には日除けのスクリーンが設置されており、これを上下させて、遮光できるようになっています。しかし、このスクリーンでは今の太陽光を遮るには十分でないようです。そのため、秘書課の部屋と役員室には、ガラスとスクリーンの間に、さらに遮光率の高いスクリーンを設置しています。しかし、このスクリーンも腰の高さ程度にまでしか降りないため、かなりの太陽光が差し込んできます。

最近では、南側に座っている副会長の背中側の温度がかなり上昇し、いつも暑い暑いと言っています。11月のある日には、南側の副会長が冷房を入れようとしていました。

また会館建設に関与された方はご存知でしょうが、会館内のライトと冷暖房は、人の気配が何分間か感じられなかった場合には、自動的に切れるようになっています。私が土曜当番で一人で役員室にいるときに、椅子で少し居眠りしていると、突如ライトと冷暖房が切れることがあります。

役員室に居るときは常に緊張感をもって生活をしなければならないと自戒しています。

以上