大阪弁護士会 副会長 藤原 誠
[ニュース]
(犯罪被害者に国選弁護士)
-犯罪被害者参加制度と損害賠償命令制度-
平成19年6月20日に「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」(権利保護法改正法)が成立し、同月27日公布されました。これによって、平成20年12月26日までに同法が施行され、被害者参加制度及び損害賠償命令制度が開始されます。同法第10条の規定などにより、被害者参加人が日本司法支援センター(以下、センターと言います)に請求し、センターが契約弁護士名簿から指名、通知して、裁判所が選定する、被害者参加人のための国選被害者参加弁護士制度が構想されました。そして、この制度の創設を盛り込んだ改正総合法律支援法などが今年の4月16日に参議院で可決成立しました。被害者らが国選弁護士をつけられるのは、資力が一定の基準額に満たないことが条件です。またセンターが国選被害者参加弁護士の候補者を指名するときは、契約している弁護士(被害者参加弁護士契約弁護士)の中から候補を指名しなければならないとされています。
この制度は、殺人や強姦、誘拐、業務上過失致死などの犯罪に遭った被害者や遺族が対象です。制度の運用については、法曹三者が確認し、検察官が質問内容について被害者と入念に打ち合わせをすることを徹底し、ふさわしくない質問が出た場合は裁判長が注意することで混乱を防ぐこととしました。
なお、加害者に対する損害賠償命令制度についても扶助の対象になるのか、被害者だけでなく、加害者も対象となるのかなどの議論があり、今後の早急な検討が必要です。
[今日この頃]
-役員秘書の方々-
役員室には、2名の役員秘書が配属されており、われわれのこまごました事務を処理してもらっています。秘書の方には本当にお世話になっています。パソコンの使い方がわからなかったら、すぐに来てもらって指導を受けたり、パソコンで書類を作成する時間がないときなどは、読みにくい手書きの文書を渡して、清書してもらったりしています。
しかし、会長を含めて8名の正副会長に対して、2名の秘書ですので、自分の身の回りのことは自分でしなければなりません。例えば、お茶を飲みたければ、自分で急須にお茶の葉を入れて、湯を入れなければなりません。冷蔵庫からペットボトルを出して、コップに飲み物を入れなければなりません。さらに、つぎからつぎと配布される委員会などの書類はパンチ穴が開いているものもあれば、開いていないものもあります。パンチを自分でして、もちろんファイルに綴じるのも自分でやらなければなりません。この作業は意外に時間がかかります。そのため、某副会長は、事務所から事務員に週に一度来てもらって、ファイルに綴じる作業をしてもらっています。
私の事務所の事務員さんには、つくづくわがままを言っていたと反省しています。これまで仕事を何とかこなしてこれたのも事務員さんのお蔭であったと感謝している毎日です。
以上