第11回 いよいよ動き出します「被害者参加制度」

大阪弁護士会 副会長 藤原 誠

[ニュース]

(刑事裁判における被害者参加制度)

5月30日のニュースでもお知らせしましたが、いよいよ標記の制度が平成20年12月1日より施行されますので、再度取り上げることにしました。

被害者の方で刑事裁判に参加しようとされる方は、裁判所の参加の許可を得て、裁判に参加することができます。そして、弁護士の協力を得たいという被害者のうち、一定の犯罪の被害者であり、且つ資力要件等を満たした方(資力が乏しい方)は、「国選被害者参加弁護士」の選定を請求することができます。法テラスが、国費による国選被害者参加弁護士の候補を指名します。

現在大阪弁護士会では、国選被害者参加弁護士の推薦などに関する規則化を行っています。規則案では、弁護士会が法テラスに推薦する名簿に登載する際の要件として、①犯罪被害者支援委員会が指定する犯罪被害者支援に関する研修を修了していること、②日弁連が日本司法支援センター(法テラス)に委託している犯罪被害者法律援助事業の援助の対象となる犯罪被害者支援活動を受任したことがあること、③犯罪被害者支援委員会の指定する犯罪被害者支援事件を受任したことがあることとなっています。

受任には、法テラスとの契約が必要であることは、刑事国選と同じです。

そのため、大阪弁護士会では10月29日と11月18日に、日弁連では10月30日に(テレビ中継)、この制度に関する研修会を開催します。是非研修会を受講されるようにお願いします。

[今日この頃]

―会長のスケジュールー

会長は、日弁連の副会長でもあるため、大阪にいるのは原則として、週の前半だけです。週の後半の木曜日と金曜日に日弁連の正副会長会があるため上京します。ただ通常は水曜日に上京している場合が多いようです。そのため、ほぼ毎週月曜日の午前中に大阪弁護士会の正副会長会を行います。また原則として毎月第1、第3火曜日に常議員会が開かれます。さらに司法記者クラブとの懇談会、市民会議などの会合も月曜日か火曜日に行われます。

会長は、日弁連の正副会長会が終わった金曜日の夜に帰宅しています。土曜日には副会長会の審議を経た、翌週の正副会長会の資料が自宅に届けられます。会長は、土日に副会長会の議事録と資料に目を通して、正副会長会に臨むことになります。

また、会長と直接事案について打合せするのは、週の前半しかありません。そのため、執行部でメーリングリスト(チーム上野)を作成してメールのやり取りをしています。しかし、会長がメールを開ける操作をマスターしたのは、就任直前だったので、メールは一方通行であることが多いようです。そのため、緊急の要件があるときは、会長の携帯電話に電話しますが、会議に入っていることが多く、すぐには出ることができません。

そのため、緊急に処理しなければならない事案については、副会長で議論して、結論についてだけ会長の指示を仰ぐことがあります。

10月からは弁連大会が続き、会長もこれに出席するために大阪に全くいない週もあります。

携帯電話に連絡をしなければならないような事態が起こらないことを祈っている毎日です。

以上