第14回 弁護士報酬等のクレジットカード決済

大阪弁護士会 副会長 藤原 誠

[ニュース]

(弁護士報酬等のクレジットカード決済に関する意見)

平成20年11月18日付けで「弁護士報酬等のクレジットカード決済について」の意見照会が日弁連から各単位会宛てに出されました。この意見は日弁連の業革委員会から出されたものです。意見の趣旨は、弁護士の報酬及び実費(以下「弁護士報酬等」という)を受領する場合に、クレジットカード事業者への立替払金の支払いを1回とする支払方法が取られているなど、弁護士、弁護士法人、外国法事務取扱弁護士(以下、「弁護士等」という)がガイドラインに従う場合に限り、加盟店契約を締結したクレジット会社のクレジットカードによる決済を利用するか否かは、弁護士等各自の判断に委ねることとし、日弁連として、あえてかかる利用を自粛するように弁護士等に求めるべきではないとする内容です。

一方平成4年見解で問題とされた非弁提携禁止との関係では、事務手数料が3%以下のような低額なものである場合には、社会通念に照らして、非弁提携禁止に該当するおそれはないと考えています。さらに弁護士の秘密保持義務の関係では、依頼者と弁護士との間で紛争が生じた際には、事業者との契約により、弁護士等が事業者に対し立替金を返還し、依頼者との直接的な関係として処理することとし、事業者への安易な情報開示を防止するような対策を講じておくことで、秘密保持義務の問題はクリアーできるとしています。
 詳細は紙面の関係で述べられませんが、カード決済を認める方向の意見書が出されています。ガイドラインもよく読んで頂き、ご議論をお願いします。

[今日この頃]

-関係団体との交流-

弁護士会同士の交流についてはすでに述べました。今回は隣接士業団体やその他の団体との交流について述べます。まず隣接士業団体からは、総会や就任披露パーティーなどに招待を受けます。4月から5月にかけて開催されますので、副会長で手分けして出席します。また調停協会開催の叙勲等の祝賀会にも出席します。ところで、団体によっては、弁護士会として挨拶を求められることがあります。挨拶の草稿は秘書課で作成してもらうこともありますが、私はかなり手を入れて、できるだけ本年度の特色ができるようにしています。しかし、就任早々にあまり存じ上げない方々の前で、原稿があるとは言え、挨拶するのは緊張しました。

年が明けると、新年の賀詞交歓会などがあり、これも手分けして出席します。先日、1月8日に大阪府警が大阪城公園「太陽の広場」で行う「平成21年大阪府警察年頭視閲式」 への招待状が会長宛てに参りました。私が民暴業務妨害対策委員会を担当していることから、私が出席すべきであるとなりました。警察官の方々の行進などは通常拝見させて頂くことはないと思い、出席することにしました。当日はどうか晴れますように。

以上