第4回 当番弁護士等緊急財政基金について

大阪弁護士会 副会長 藤原 誠

[ニュース]

(当番弁護士等緊急財政基金)

日弁連は、1995年5月の定期総会で、当番弁護士等緊急財政基金(以下「本基金」という)に関する規程及び特別会費徴収の件(当時月額1500円)を採択して、本基金が設置されました。本基金は、現在の徴収額は月額4200円で、徴収期限は2009年5月となっています。本基金の設置により、被疑者弁護について、公的援助体制が確立するまでの間、当番弁護士・刑事被疑者弁護援助制度・少年保護事件付添扶助制度の財源を維持していくものとしました。

ところで、2009年5月にいわゆる必要的弁護に相当する事件についての被疑者国選弁護制度が開始されます。そこで、本基金を終了するのか、または継続するとした場合にどの制度を対象とするのか、財源として特別会費を主財源とする基金からの支出でまかなうのか、一般会計からの支出でまかなうのか等の問題があります。被疑者国選制度の対象とならない制度はつぎの5つです。(1)必要的弁護の対象外の事件に対する当番弁護士制度への補助制度、(2)必要的弁護の対象事件に対する逮捕段階の当番弁護士制度への補助制度、(3)資力がある被疑者に対する私選弁護人紹介制度に対応する制度への補助制度、(4)必要的弁護の対象外の事件に対する被疑者弁護援助制度、(5)国選少年付添人制度の対象外の事件に対する少年保護事件付添援助制度です。

日弁連会員専用ホームページでも詳細を掲載しておりますので、ご一読の上、ご検討下さい。

[今日この頃]

―既済・未済ー

会長、副会長の机には、既済と書かれた箱と未済と書かれた箱が置いてあります。毎日午前10時頃には、まず第1回目の書類の配布がなされ、各副会長の未済箱に書類が入れられます。書類の上部には、左端に「閲覧」「処理」「決裁」と書かれており、それに続いて会長と副会長7名の名前を書いて、それぞれ判を押すスペースが設けられています。

ところで、副会長の引き出しには、年月日が入った決裁用の印鑑、苗字だけの印鑑、「可」とだけ記載された印鑑が入っています。いずれもシャチハタです。決裁用のシャチハタの年月日は、毎日秘書の方が変えてくれます。主に使用するのは、決裁用の印鑑と苗字の印鑑です。

各副会長は、配布される書類に目を通して、上記の処理を行っていきますが、決裁はさすがに慎重になります。特に他に担当副会長がいなくて、自分一人だけで決裁する場合には、いろいろと思案して印を押しています。また閲覧だけの場合も、問題点を発見して、担当委員会に回付してもらうなど、常に緊張感をもって臨む必要があります。

弁護士会の印鑑は、弁護士の職印より重いと感じています。

以上