第4弾 多重債務問題対策

大阪弁護士会副会長 今川 忠(34期)

我が国において消費者金融の利用者は少なくとも1400万人、多重債務者は200万人超に上ると言われています。

このような多重債務者に対する対策として、2007年4月20日、政府の多重債務者対策本部が「多重債務問題改善プログラム」を決定しましたので、その概略をご報告します。

弁護士会及び弁護士は、今まで以上に、積極的に地方自治体と協力して多重債務問題の解決に向け、その中核の働きをする必要があります。大阪弁護士会でも、今まで以上に積極的に多重債務問題に取り組んでいます。

【多重債務問題改善プログラム】の概略

このプログラムでは、多数の多重債務者がどこにも相談できないまま生活に行き詰まるおそれがある中で、相談体制の強化は直ぐに措置すべき課題であると指摘しています。

そして、地方自治体に対し、「丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強化」を取り上げています。

具体的には、市町村による相談については、1)相談窓口が整備されており相談の専任者がいる自治体、2)消費生活センターを設置している市、3)地域で中核的な役割を果たしている人口規模が10万人以上の市については、丁寧な事情の聴取、具体的な解決方法の検討・助言ができるよう、相談体制・内容の充実、専門機関(弁護士・司法書士等)への紹介・誘導を行うよう要請しています。

また、「弁護士・司法書士等による取組み」という項目を設け、「相談者にとって弁護士・司法書士事務所を利用しやすくするよう、地方自治体の相談窓口やその他のカウンセリング主体において事実関係の整理等を丁寧に行った上で、弁護士・司法書士に紹介・誘導することにより、弁護士・司法書士による効率的・効果的な低コストの対応ができるような体制構築が各地域において行われることを、弁護士会、司法書士会、各地方自治体に要請する」としています。

まさに、弁護士会及び弁護士の力量が問われることになりますので、大阪弁護士会はこれに積極的に取り組みます。

以上