第15弾!! 多重債務者救済の取組

大阪弁護士会副会長 今川 忠(34期)

1 法律相談の拡充

大阪弁護士会では、従前の相談に加え、9月1日から下記のとおり夜間・日曜の「サラ金被害者法律相談」を行います。

(1)夜間相談
月曜日~金曜日 午後5時30分から午後8時まで
(2)日曜相談
午後1時から午後4時まで
(3)場所
大阪弁護士会館(大阪市北区西天満2-1-2、電話06-6364-1238)

2 多重債務者救済の現状

大阪弁護士会が法律相談の拡充をするのは、多重債務問題を抱えた人が約200万人いるといわれているにもかかわらず、実際、法律相談等を受けている人は2割くらいであるという現状があるからです。

このような現状を踏まえ、政府の「多重債務者対策本部」でも、2007年4月20日、「多重債務問題改善プログラム」を決定しました。このプログラムは、多重債務者の生活再建を含め、どのように支援・救済するかの視点から策定されたものです。

このプログラムでは、

1)丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備
2)借りられなくなった人に対する顔の見えるセーフティネット貸付の提供
3)多重債務者発生予防のための金融経済教育の強化
4)ヤミ金の撲滅に向けた取り締まりの強化
のため、政府、地方公共団体、弁護士会等の関係者が一体となってこのプログラムを実行することとしています。そして、1)については、遅くとも、2009年(平成21年)末の改正貸金業法完全実施時には、どこの市町村でも多重債務者の救済・支援の適切な対応が行われる状態を実現するとしています。


3 大阪弁護士会の取組み

大阪弁護士会としても、多重債務者救済の現状からすると、早急に、今まで以上に多重債務者の救済・支援に積極的に取り組む必要があることは当然ですし、本プログラムの実行のために、大阪府を初めとした各地方公共団体と早期に連携して、多重債務者の救済・支援にあたる必要があります。

そこで、大阪弁護士会は、8月7日、これらの目的を達成するために、その中核となる対策本部を設置しました。この対策本部では、多重債務者の救済の拡充を図るための法律相談体制等の企画及び推進、地方公共団体が多重債務問題改善プログラムに基づく取組みを行う際の提言、支援及び連携、多重債務者発生予防のための学校教育等への協力などの活動をします。

以上