第29弾!! 男女共同参画社会の実現をめざして

大阪弁護士会副会長 今川 忠(34期)

1 男女共同参画社会って何?

男女共同参画社会とは、男女が性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会をいいます。私達の社会では、男は「男らしく」、女は「女らしく」というような固定観念でもって、個性や能力と関係なく役割分担を行っている例がみられます。

我が国は、1999年(平成11年)に「男女共同参画社会基本法」を制定し、男女参画共同社会の形成をめざしています。男女参画共同社会の形成とは、男女が、社会の対等な構成員とし、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ共に責任を担うべき社会の形成を意味します。


2 弁護士会の実情

日本弁護士会連合会(以下「日弁連」という。)と大阪弁護士会について、男女比をみると、以下のとおりとなります。

 日弁連(2007年3月31日時点)大阪弁護士会(2007年12月18日時点)
男性弁護士19,967人2,744人
女性弁護士3,152人434人

男女比は、日弁連も大阪弁護士会も、男性弁護士約86%、女性弁護士約14%です。日弁連の統計資料によると1990年からの17年間で男性弁護士数は約1.5倍の増加であるのに対し、女性弁護士は約4倍の増加です。今後も、女性弁護士の割合は増加するものと考えられます。

また、大阪弁護士会の組織を例にとると、理事者は会長1名、副会長7名、委員会は63委員会あります。今までに女性弁護士が会長になったことはありませんし、副会長も、女性弁護士が初めて就任したのは2001年度になってからであり、今まででも4人が就任したに過ぎません。63委員会の各委員長についてみると、女性の委員長は5名にすぎません。男女の人数比からすると、もっと多くの女性弁護士が理事者や委員会の委員長になってもおかしくないのではないでしょうか。


3 対外広報の検討

日弁連は近畿弁護士会連合会(以下「近弁連」という。)との共催で、近弁連管内の弁護士を対象に、下記のとおり、「男女共同参画施策基本大綱普及のための全国キャラバン」を開催します。

これは、もっと多くの女性弁護士が弁護士会の重要なポストに就いてもおかしくないにもかかわらず、そのようなことになっていない実情を改革していこうというものです。

・日 時  2008年1月10日午後1時から午後4時
・場 所  滋賀弁護士会館

このキャラバンは、日弁連が本年4月20日に「日本弁護士連合会男女共同参画施策大綱」を制定し、5月25日の総会で「日弁連における男女共同参画の実現をめざす決議」を採択したことに基づき、男女共同参画の実現のために行う意見交換会です。

多くの弁護士が参加されるようお願いいたします。

以上