第23弾!! 弁護士情報提供制度のご利用を!

大阪弁護士会副会長 今川 忠(34期)

1 弁護士情報提供制度とは

大阪弁護士会(以下、「当会」という)のホームページ(http://www.osakaben.or.jp)では、当会の会員の情報(取扱分野・重点取扱分野等)を提供しています。法的な問題でお困りの方は、上記ホームページの「弁護士を探す」からアクセスできますので、この情報を利用して弁護士を探してみてください。

※この友新会ホームページのトップページ「ゆうしん何でもナビ」の「弁護士検索」のコーナーから、上記コーナーに直接ジャンプして利用が可能です。

複数の弁護士を比較して選ぶことも可能です。この情報提供制度には現在513人の弁護士が登録しています。

また、日弁連でも、本年11月1日から同様の弁護士情報提供制度を開始します。


2 弁護士情報提供制度の意義

弁護士情報提供制度は、次に述べるアンケートの結果からすると、弁護士に対するア クセス改善策の一つとして意義があります。

(1)法的問題を抱える市民で弁護士にたどり着く人は極めて少ない
「紛争行動調査基本集計書」(5万人を対象にしたアンケート調査)によると有効回答者の内、法的問題を抱える人の割合は18%で、この18%の内、弁護士に依頼したのは表1のとおり7%に過ぎません(約120名)し、弁護士への依頼を考えた人も14%と少ない結果となっています。
(2)相談弁護士がいない中小企業に対するアクセスの改善
日弁連は、全国15,450社に対し、2007年5月に中小企業ニーズ調査を行いました (有効回答3,124社)。
このアンケートの分析結果によると、下記のとおりです。つまり、相談弁護士がいな い中小企業では法的課題を認識している企業が多いにもかかわらず、相談弁護士がい ないという結果になっています。
1) 相談弁護士がいない企業
61.5%を占めている。
2) 上記1)の内、法的課題を認識している企業
74%に上る。

以上