2012.12.28 UP

家事実務研究会「家事事件手続法」 開催

ホームページ委員会 岡崎倫子(53期)

平成24年12月13日(木)18時より、大阪弁護士会館の大会議室にて、友新会家事実務研究会が開催されました。テーマは、ズバリ「家事事件手続法」。平成25年1月1日施行という最新トピックについて、友新会の片山登志子会員(40期)と伊藤孝江会員(50期)に、ご解説いただきました。

まず、伊藤会員から、家事事件手続法について、特に家事審判法との変更点や、婚姻費用分担や監護者指定といった家事事件の中でも私たちが取り扱うことの多い「別表第2事件」に関する審判事件に関し、新法で創設された各種制度等について、わかりやすく解説していただきました。

次に、片山会員から、家事事件手続法施行後の調停、特に離婚調停のあり方についてのお話がありました。「新法で手続保障の観点が押し出されているが、それは目的ではなく手段にすぎない。真の目的は、当事者が、紛争を自分の問題として主体的に捉え、情報を共有して、納得して解決することにある。そのため、調停の本質は新法施行後も変わらない。調停を訴訟の前哨戦として位置づけることなく対応してほしい」というお話でした。また、記録の閲覧等についての実務上の留意点についてのお話もありました。

いよいよ1月1日から施行ということもあってか、30人近い参加者全員が真剣に聞き入り、質問や感想等、フロアーからの発言も多く、あっという間の2時間でした。

次回の家事実務研究会は、平成25年2月4日(月)午後6時30分からとのことです。次回も興味深く実務に役立つ内容と思われますので、是非ご予定おき下さい。

家事実務研究会「家事事件手続法」 フォトアルバム


以上